沖縄県の宿泊税と、弊社のサポートについて
おはようございます。久しぶりのブログ更新です。
沖縄県の宿泊税の計算は、なかなか複雑ですね。
「一人一泊、一律○○円」など、もう少しシンプルな仕組みだったら……と思ってしまいます。
税額の計算だけでは終わりません
沖縄県の宿泊税は、基本的に次の手順で計算します。
- 一人一泊あたりの税抜きの素泊まり料金を算出する
- 1,000円未満の端数を切り捨てる
- その金額に2%をかける
※税額の上限は一人一泊2,000円です。宿泊料金に宿泊税を含める場合は、宿泊税相当額も除いて計算します。
計算自体は、Excelなどに数式を入れれば対応できます。ところが、Airbnbなどの予約サイトでは、複数泊の宿泊料金がまとめて表示されることもあるため、宿泊日ごとの料金に振り分ける手間がかかります。
さらに、日ごとの課税対象宿泊料金・宿泊人数・宿泊税額を集計し、月計表にまとめる作業も必要です。
弊社では、月計表の作成をサポートします
月計表を作成するシステムを販売している会社も、いくつかあります。私が見聞きした範囲では、導入費用が200万円程度で、さらに月額3,000円以上の利用料がかかるものもあるようです。
補助金を利用できる場合もありますが、すべての民泊で利用できるとは限りません。特に小規模施設は不利なようです。
弊社では、宿泊税の計算から月計表の作成までをサポートするシステムを、すでに開発しています。
宿泊税は、宿泊料金に含めて徴収する予定です
現在のところ、弊社では、宿泊税を宿泊料金に含め、ゲストから別途徴収しない方針です。
予約サイト(OTA)上では、この計算に対応した別途徴収の仕組みは整っていません。また、現地やオンラインで別途徴収すると、案内や入金確認などの作業が増え、人件費もかさみます。
その場合、追加の費用負担をオーナー様にお願いせざるを得なくなります。
一方、宿泊料金に含めて徴収すると、宿泊税相当額にも予約サイトの手数料がかかるというデメリットがあります。
サイトや契約によって異なりますが、手数料率を15%とすると、1か月の宿泊税が5,000円の場合、その税額にかかる予約サイト手数料は750円となります。
追加のシステム利用料・月計表作成料はいただきません
弊社では、このサポートのために、追加のシステム利用料や月計表作成料をいただく予定はありません。
ただし、宿泊税相当額も、通常の弊社運営手数料の算定対象となります。弊社の運営手数料率を15%とした場合、1か月の宿泊税が5,000円であれば、その税額にかかる弊社手数料は750円です。
宿泊税相当額にかかる手数料の例
1か月の宿泊税が5,000円、予約サイト・弊社の手数料率がそれぞれ15%の場合
| 予約サイト手数料 | 750円 |
|---|---|
| 弊社の運営手数料 | 750円 |
| 合計 | 1,500円 |
※上記は単純計算による例です。実際の手数料率や算定方法、消費税の扱いは、各サイト・弊社との契約条件によって異なります。
毎月のシステム利用料や、別途徴収にかかる作業負担も考えると、こうした方法も現実的な選択肢ではないでしょうか。
オーナー様の費用と事務作業の負担をできるだけ抑えながら、月計表の作成までサポートしてまいります。
文責:とみおか